情報発信ガイドラインの提案
読むのが面倒な人は大きめの文字だけ拾っていってください。大意はつかめるかと思います。
インターネットの最大の特徴は、データ収集のしやすさ。
しかし、現状ではデータが整理されないまま氾濫しています。
その情報のカオスを整理するのはコンピューターにはできない。整理は人間がやらなければならない。
そこで登場したのがwikipedhia。しかし、こいつは大きな欠点を持っている。
1 誰が何を書いたかよくわからない。本当かどうかもよくわからない。
2 記事を書いてもほかの人に編集されて、出来上がるのは「みんなの作品」。編集合戦が起こることからもわかるように、「自分の作品」を作れたほうがモチベーションが上がる。
だから、みんな自分のHPやブログを作りたがる。
ところで、そのHPやブログ、もしくは自分の作品を作るためのデータは全て自分がインターネット上にあげる必要がはたしてあるのだろうか
あんまりネット上の情報を引用してHPにしようって人はいないはずだ。ブログでも面白いサイトの紹介をするタイプのものはあるけど、それは引用とはちょっと違う。
なんで引用は少ないのか、そのわけは
1 そもそも引用していいと知らない
2 自分のHPなんだから極力自分の上げた情報だけにしたい
3 引用するにも確認をとらなきゃいけないのか、それとも必要じゃないのか、また相手が引用を予期しているのかよくわからないしめんどくさい
1と2は考え方の問題、しかし…3は、HPにわかりやすい表示がなされていない、HPによって表示の仕方がまちまちなことが原因。
そう、このように引用が面倒な状況は変えるべきだ。
引用がもう少しやりやすくなれば、HPの管理人は自分のページに関連した情報を収集してわかりやすい形にまとめられるようになる。
そのようなHPが集まれば、そのようなHPを検索するサイトも現れる。
ゆくゆくは、wikipedhiaを圧倒するサイズのデータベースがweb上に構築されるわけだ。
つまり、みんながもっと内容豊富なHP・ブログが作れるようになる。
これから提唱するのは、そのために引用をやりやすくしようというルールなのだ。
確かにいままで何人もの人がルールについて提唱を続けてきた。
しかし、そのルールは広まっていない。
ルール準拠HPが準拠していることをどう表示するか、
いや、引用する人のことしか考えていなかったからそうなったのだろう。
それに、彼らはもうひとつの問題を放置してしまった。
インターネット上の情報(特に事実)の中身を誰が保証するのかという問題だ。
例えば、本であれば、掲載するために確かな情報源から情報を引用してくる。
どこが事実でどこは脚色でどこは推測か、著者にといあわせればすべてわかる。(もちろん、著者が嘘をついたら元も子もないが)
これと同程度の情報品質を保てるならば、インターネット上の情報の信頼度は急上昇するはずだ。
少なくとも、政治力学でゆがめられたマスメディアよりは事実に近く、情報の客観性も確保できるのではないか。
ルールのもう一つの目的、それは、インターネット上に、「高品質の情報」だけがあるサイバー空間を作ることだ。
提案したいのは、以下のルールだ。
>1.自身がwebに上げた情報のうち、ルール準拠の空間(HPとかブログとかひとまとまりのもの)にある情報については、その内容と発信元を全て保証できるようにする。特に引用データは引用元を表示する。 また、引用文献一覧のページを作る。
>2.自身が発信する情報を他者が引用する場合のルールはわかりやすい場所に提示する。提示しない場合は全て事後承認(引用に対する苦情が引用元から無いことにより承認とする)以上となる。
>3.他人の情報を引用もしくは加工する時には、引用先のルールに従う。ルールの提示がなされていない場合は、営利目的の場合は事前承認、非営利の場合は事後承認(当然管理人への連絡はする)以上で引用する。ガイドラインに準拠していない場合は著作権法に従う。
>4.情報の発信元が確認できなくなった、内容が保証できなくなった、もしくは事後承認が得られなかった情報は、削除するか、ルール非準拠のサイバー空間に移動する。
>5.特に事実情報に関しては情報の孫引きはなるべくしない。(直接引用できるならばなるべく直接引用する。)
むずかしい条文ですが、要はこうゆうこと。
1. 「これってホントなの?」とか、「このデータをニュースで使いたいのですが、それが事実だってことは保証してくださいますね」とか、そうゆう質問をされたらすぐに返答できるようにするってこと。「一般的知識ですよ」って答えもありですが、濫用は禁物。
それと、引用データのある付近(少なくとも1セクション内)に引用元の表示をする。
書籍の場合は、書籍名、著者名(編集者名、訳者名)、出版社名、出版年
ネット上の場合は、サイト名、管理人名、サイト開設年(わかるならば)、最終閲覧日
※この説明が条文とずれていると思った方へ。フランスで宗教の自由が確立されたとは、宗教の違いを理由とした殺傷に対し制裁がなされるようになったことをいいます。それと同じことです。いつでも保証している=聞かれたとき証明できる、ということです。
2. たとえば写真なら、ルールのページに加えて写真ページ入口にいろいろ書いておくということです。CreativeCommonsってやつもあるので(輸入ものでかなり使いづらいですが)使いたい方は使ってください。
3. 引用は節度を守って。データを加工する場合も同様。ここでの事後承認とは、「引用しましたよー」てことを管理人に伝えればいいということ。
※ちなみに著作権法によりますと、
第十条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
とあります。基本的に
公的機関の出した文章やデータは無条件に引用可能
民間企業でもデータやニュースリリースの引用は可能(事実の伝達にすぎないから)
でも、個人の収集したデータをまんまで引用するのはモラル的な問題があるから、引用元にはお知らせしましょう。
第十九条 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
とあるのですが、たとえ引用したものが、「事実の伝達にすぎない」に該当するにしても、引用元を表示しましょうっていうのが管理人の提案です。
4. 事実確認ができないならその情報は発信するなってこと。これは、情報の品質を守るための措置。
5. 引用事項の引用禁止。(特に統計データ)これも、発信元を保障するため。
引用:社団法人著作権情報センター > 著作権関係法令データベース > 著作権法 http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
賛同される方は管理人に連絡のうえ、以下のバナーを持っていってください。
リンクは、ルール説明ページを作る人はそのページに貼るバナーを、ブログでルール説明も一カ所でまとめてするときはそのページに貼るバナーをこのページにリンクさせてください。
リンク先:takofuumi.fc2web.com/proposal.htm
連絡先:takofuuminimail@yahoo.co.jp
なおこのバナーへは直接リンクは張らないでください。
ただいまmixiの「情報発信/引用/転載を考える」というコミュニティーで意見を募っております。よろしければそちらもご覧下さい。
CreativeCommonsってやつもありますんで一応紹介しておきます。(個人的にはここまでやるのは手間がかかるし必要はないとはおもうのですが…)
いまのところ、参加者リンク集は手動でつくる予定です。
なお、自動リンク集などはまだ作る予定はありませんが、参加者が多い場合にはがんばって作るかもです。
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